名古屋の相続・遺言・不動産に関する総合サポート

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相続に強い
行政書士事務所
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名古屋の「相続・遺言・不動産」に
関するご相談は当事務所におまかせください。
充実のサポート体制で
お客様の相続対策を完全バックアップいたします。

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相続関連以外の法律相談は→TEL:052-265-7766まで(行政書士法人アルファオフィス)

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当事務所に多いご相談

相続した不動産の名義変更がしたい

不動産(土地・建物)を相続するには、被相続人名義の不動産を、相続人名義へ変更する必要があります。

相続による不動産の名義を変更する手続きは、遺産分割協議を済ませてから進めます。

不動産の名義変更を怠ると、問題や面倒ごとに巻き込まれてしまう原因にもなりますので、相続不動産の名義変更はできるだけ迅速に行うことをお勧めいたします。

親族が残した借金を相続したくない

借金の放棄に関して、間違った認識をされている方は意外と多くいらっしゃるようです。

「借金問題」「過払い金」「債務整理」といった言葉は、皆様もよく耳にすることがあるかと思います。これらは相続放棄の場面においても登場する機会が多い言葉です。

借金の相続に関しては、特に慎重に対処しなければなりません。まずは当事務所の専門家にご相談いただくことをお勧めいたします。

相続時にトラブルが起きないように遺言書を残したい

相続問題などを避けるために、遺言を残すことは大変有効な対策です。

遺言書の効力についてきちんと把握しておきましょう。

当事務所ではこれから遺言を残そうとお考えの方に、遺言書の正しい作成方法や法的な決まりについてご説明させていただくための無料電話相談を随時、承っております。また、遺言書が出てきたが、その後の手続きについて詳しく知りたいという方もまずは、お電話にてお問合せください。

遺産相続の流れ

遺産相続というと、皆様はどのような手続きがあるかご存知でしょうか。土地・建物の名義変更、預貯金の名義変更(解約)、相続税の申告などが挙げられると思います。しかし実際に手続きを始めてみると、名義変更等の前に行わなくてはならないことがたくさんあります・・・

相続税の申告

相続で財産を受け取った人は、その相続の開始があったことを知った翌日から10カ月以内に、税務署に申告書を提出して、納税しなければなりません。「相続の開始があったことを知った」というのは、遭難や海外にいて連絡が取れない場合は除かれ、被相続人が亡くなった事実を知ったときのことをいいます。

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当事務所では、多数の専門家がノウハウを蓄積してお客様の遺産相続を丁寧にサポートさせていただきます。まずは、無料電話相談をご活用ください。

急な相続でお困りな方は当事務所へご相談ください。

相続が心配な方へ

今後、起こりうる遺産相続がご心配な方も多くいらっしゃると思います。 こうした相続がご心配な方に対して、当事務所では、事前に出来る様々な対応や対策を なるべく分かりやすく解説させていただきます。

相続が開始した方へ

相続が開始した場合、法律で手続きの期限が決められているものもありますので、ひとつずつしっかりと確認していかなくてはいけません。相続開始の日は、被相続人の方が亡くなった日であり、一定期間に必要な手続きを進めていく必要があります。

相続のお任せプラン

当事務所では相続手続きのお得なお任せプランをご用意しております。まずは、無料相談にてどんな手続きとなるのか、費用がどれくらいとなるのか、手続きの全体像をつかんでいただければと思います。お気軽にお問い合わせください。

よくあるご質問

相談は本当に無料ですか?
はい。無料です。お電話口でのご相談から、もっと具体的にお話を進めたい場合は専門家のスケジュールを調整し無料面談を行います。出張の面談をご希望の場合は地域によって交通費が別途必要になることもございます。
依頼をしたい場合はどうしたらよいですか?
当事務所の専門家と面談の後、ご依頼を希望されるかどうかお伺いいたします。具体的な流れや費用は面談時にお見積いたします。
運営母体はどこの事務所ですか?
名古屋市内にある、「行政書士 アルファオフィス」です。名古屋市を中心に相続専門で年間、約100案件以上を取り扱っております。プロフェッショナル集団です。

費用が心配な方へ

当事務所の電話相談、来所での面談は完全無料です。実際の依頼に関しましても名古屋市地域トップクラスのリーズナブルな料金体系になっておりますのでご安心ください。当事務所の専門家は遺産相続に特化した下記の専門家集団がお客様を完全サポートいたします。

司法書士(しほうしょし)とは、司法書士法に基づく国家資格であり、専門的な法律の知識に基づき登記並びに供託の代理、裁判所や検察庁、法務局等に提出する書類の作成提出などを行う。また、法務大臣から認定を受けた認定司法書士は、簡易裁判所における民事訴訟、民事執行、民事保全、和解、調停などにおいて当事者を代理することができる。

行政書士(ぎょうせいしょし)とは、行政書士法に基づく国家資格で、官公庁に提出する書類および権利義務・事実証明に関する書類の作成、提出手続、行政書士が作成した官公署提出書類に関する行政不服申立て手続(特定行政書士(後述)の付記がある者に限る)等の代理、作成に伴う相談などに応ずる専門職である。

税理士(ぜいりし)は、税務に関する専門家(コンサルタント)のための国家資格であり、税理士法に定める税理士となる資格を有する者のうち、日本税理士会連合会に備える税理士名簿に、財務省令で定めるところにより、氏名、生年月日、事務所の名称及び所在地その他の事項の登録を受けた者をいう(税理士法18条)。徽章は、日輪に桜。他に、税理士会連合会から顔写真つきの登録者証「税理士証票」を交付される。

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